1948-06-30 第2回国会 衆議院 決算委員会 第25号
○松原委員長 それでは日程第一五及び同種類の二一、二三、二四は、いずれも中央官廳の地方出先機關の整理に関する請願でございますから、一括して議題といたします。紹介議員が見えておりませんから、專門調査員からその理由を読んでいただきます。
○松原委員長 それでは日程第一五及び同種類の二一、二三、二四は、いずれも中央官廳の地方出先機關の整理に関する請願でございますから、一括して議題といたします。紹介議員が見えておりませんから、專門調査員からその理由を読んでいただきます。
從つて地方出先機關のごときも依然として各省の中に存置して置く。或いは又現在追加豫算で要求するつもりでこの中にそのまま振込んでおるものもあるということになりますと、ますます分らなくなる。それで疑いを質したい必要からお尋ねをしておるのです。
地方出先機關整理に関する決議(案)文 新憲法の精神に則り地方自治の極旨を徹底するため中央各省の行政事務を大幅に地方公共團體に移讓することの必要なのは今更多言を要しない。然るに政府が行政事務の統一處理にしやく口して、夫々直轄の特別行政機關を設置し、ために機構の複雑化を來し、地方行政の民主化を阻害しつつあることは甚だ遺憾とする虚である。
○委員長(下條康麿君) 速記を始めて……只今國家行政組織法案の質疑の中途でありますが、出先機關の問題に聞して治安及び地方制度委員會における地方出先機關整理に関する小委員長の中井光夫君から發言を求められておりますが、只今からこれを許可してもろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
關連いたしまして貴委員會におかれまして出先機關の問題について非常に御心配に預かりましたことは感謝いたすのでございますが、實は只今もその點の質疑をいたしつつあつたわけなんでございますが、今回各省設置法案が提出になりましてそれを審議する上におきまして、その法律中に地方出先機關のことに関する規定があるといたしますと、その規定に開通いたしまして、地方出先機關を置くか置かないか、法律上審議する餘地があるのではあるまいか
○委員長(吉川末次郎君) 只今鈴木委員より御發言のありました地方出先機關に關する議案を、必ず本委員會の議に付すべきであるということの申入れをば、議長宛に出しますことにつきましては御贊成が多いようでありますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大體地方分權下の都道府縣知事の地位は、地方行政におきましての強度の綜合行政廰という立場でありまして、過般來地方自治法制定の前後を通じて濫立されました地方出先機關は、知事の地方行政における綜合行政廰という立場を著しく困難ならしめておるものでありまして、地方行政に對する指導的地位を失わしめるという傾きが非常に多いのであります。例えば地方商工局の出張所の設立は中小商工業に對する知事の指導力を減殺する。
次に地方出先機關の統合の問題でございます。地方出先機關の統合は、單に地方自治權の擁護という見地からばかりではない。國民の生活上の便宜から考えても、即刻整理統合は斷行すべきものと思うのでございます。私は私の地方の例を一言申上げたいと思うのでございます。
という改正であります、これはすでにやかましい政治問題になつております地方出先機關の設置を抑制し、眞に國家事務の範圍に属し、設置を必要とするもののみに限つて地方行政機關の設置を認めることにしよう、こういう考え方から、國家事務の範圍に属し從つて國の出先機關として置くことが果して必要かどうかということは、一に國權の最高機關である國會の承認によつて決する、こういうふうにいたしたのであります。
○鈴木直人君 府縣知事が公選知事になりましてから、各省のいわゆる國の地方行政機關が急速にその數が殖えて來ましたことについて、その他の理由からして、更に今囘百四十六條を以て相當の改正が行われて來ておりますることは、非常に結構なことだと思いますが、かくのごとき地方出先機關が續出しましたところの理由の根本は、從來府縣知事は、地方公共團體の長であると共に國の地方行政機關であつたというのが、國の地方行政機關がなくなつて
國政調査に關する件 終戰後新設又は増設の左記官廳名、その職員數、給與、その他の資料 一、政府機關名(部局等を含む)その所要人員、給與(俸給及その他一切) 二、政府地方出先機關名(宮内省よりの移管を含む)職員、給與(俸給その他一切) 三、諸官廳人員及給與の増減 四、廢止、移管、合併、整理による職員數及給與の増減、又その豫定につき 五、公團設置による各公團の所要人員、給與増加額及將來の豫定
さいわい今係官が見えておりますから、本筋の地方出先機關について大體の御説明を願いまして、それからお伺いしたいと思います。そういうふうに御進行を願います。
○近藤政府委員 この間の二、三の新聞に、地方出先機關を整理したいという記事のうちに、統計調査關係の農林省の作物報告事務所の仕事を縣に移したらいいじやないかという意見が出ておつたのであります。
○説明員(鈴木俊一君) この特別地方行政機關の問題につきましては、地方制度調査會が昨年設けられまして、その地方制度調査會におきましても非常に論議の中心になりました點でありまするし、又地方自治法が過般の國會を通過いたします場合にも、附帶決議といたしまして、そういう趣旨のことが加えられたわけでありまして、政府といたしましてはそれ以來、地方出先機關の整理という問題について、いろいろ關係方面とも折衝を重ねて
藝妓の營業確保に關する陳情書 (第六 號) 二 經濟緊急對策中料理店の措置に關する陳情 書 (第七號) 三 地方分權制の確立に關する陳情書 四 地方自治制確定の陳情書 (第一七號) 五 特別市制反對に關する陳情書 (第二〇號) 六 地方分權制確定に關する陳情書 (第 二二號) 七 休止料飲業者の外食券食堂に合體要望に反 對の陳情書 (第二六號) 八 中央各省の地方出先機關設置反對
すなわち第三は地方分權制の確立に關する陳情書、第四は地方自治制確定の陳情書、第六は地方分權制確立に關する陳情書、第八は中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情書、第三十四は副知事公選制反對の陳情書、第三十八は地方自治法一部改正に關する陳情書、これを一括してただいま申し上げたのでありますが、これはすでに各種の方面におきまして研究中でありますから、これもやはり陳情の趣旨を十分に了承しておく。
併しこれは栗山さん御指摘の通り、そういう寄附行爲を止めて置きながら、段々その縣に勞働基準局なり、或は地方職業安定所の出先機關を運營して行くのに、本年の豫算で賄うことができない場合においては、これはどうしても中央政府の責任になるのでありまして、政府は……勞働省は現在追加豫算の中に、地方出先機關として、地方勞働基準局、職業安定所の運營に最低限度必要な費用を目下追加豫算として大藏省に折衝中でございます。
○羽生三七君 この委員會でそういうことに決まつた場合には、私は同時に正成の本會議の決定を經なくてもよいと思いますが、先般來問題の、内務省解體後の種々なる地方出先機關の問題も一緒に、たとえ靜岡一縣でもよいと思いますから見て頂きたいと思います。
お手もとに第一復員局地方出先機關概見奏というのが差し上げてございますが、第一復員局關係のいわゆる地方出先機關と申しますのは、各地區の復員連絡局でごいます。中央機關といたしまして第一復員局がございますし、一番末端といいますか、現場の復員關係の仕事をしております官廳は、各府縣の民生部の中にある世話課でございます。
○荻田政府委員 内務省關係の地方出先機關のことを申し上げます。内務省には地方土木出張所がございます。そのほかに、たとえば地理調査所、土木試驗所というようなもの、なお警察學校というようなものがございますが、これは地方の特別官衙とも申されませんので、説明を省略いたしたいと思います。やはり各省と同じように、内務省關係の資材の割當を擔當いたします内務事務官が各都道府縣に駐在しております。
○初見政府委員 第二復員局の地方出先機關について御説明申し上げます。お手もとに差上げてあります第二復員局地方出先機關事業及び豫算額をごらん願います。第二復員局の地方の出先機關としましては横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大阪の五箇所に地方復員局がございます。これは昨年の六月十五日に復員廳となりました際、その前日勅令でもつて復員廳の官制が發布されまして、これに基いてできたものでございます。
――――――――――――― 七月二十八日 藝枝の営業確保に関する陳情書 經濟緊急對策中料理店の措置に関する陳情書 地方分權制の確立に関する陳情書 地方自治制確定の陳情書 特別市制反對に関する陳情書 地方分權制確定に関する陳情書 休止料飲業者の外食券食堂に合體要望に反對の 陳情書 中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情 書 地方自治連盟の即時解散要請関する陳情書 飲食営業緊急措置令提出